「インフルエンザ以外の感染症」と診断をされた場合の届けについて
「インフルエンザ以外の感染症」と診断をされた場合の届けについて
お子様が感染症と疑われる場合、合併症をひきおこさないためにも、学校での大流行を未然に防ぐためにも受診願います。
※受診時に、PⅭR検査を受けられた場合、その時点で学校へ連絡願います。また、結果についても連絡願います。
お子様が感染症に羅漢されている場合、学校保健安全法第19条の規定により学校長判断のもと医師の登校許可が出るまで出席停止となります。
その場合、再登校時に「学校感染症登校連絡票」を提出いただくことになっています。
〇感染症と診断されたら、まず学校へ連絡願います。
※学校において予防すべき感染症の出席停止期間の基準(いずれも「第二種」を紹介)
・流行耳下腺炎(おたふくかぜ)・・耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過、かつ、全身状態が良好になるまで
・風疹・・発疹が消失するまで
・麻疹(はしか)・・解熱後3日を経過するまで
・水痘(水ぼうそう)・・すべての発疹が痂皮化するまで
〇登校する日に、医師が必要事項を記入された「学校感染症登校連絡票」をお子様に持たせてください。
↓ こちらをクリックしてください
学校感染症登校連絡票.pdf [ 75 KB pdfファイル]
登録日: 2020年11月25日 /
更新日: 2020年11月25日